LUCKY通信 2019年11月号 土地の創造的活用を!

国交省は10月に国土審議会土地政策分科会企画部会を開き、土地基本法の改正と共に、人口減少社会に対応した「新たな総合的土地政策」について検討しました。

今回の議題は、所有者不明土地(不明地)対策を含めた低未利用地における「土地の創造的活用」についてです。

国交省の調べによると、全国の宅地の24.7%が「適切に管理されていない可能性がある」とされており、これが農地では44.2%、森林では77.7%にも上ります。

そこで同省では空き家・空き地などに対し、従来の価値判断基準や手法などにとどまらない「創造的活用」の実現が求められるとしています。

具体的な施策としては、所有者と行政・民間事業者の間に立つ組織を制度的に設けるなどの「空き家・空き地等の新たな流通・活用スキームの構築」のほか、「クラウドファンディングなどを活用した空き家等の再生・活用」「所有者と第三者をマッチングさせる新たな仕組み」といった方向性が示されています。

そして、土地管理の第一次的な責任が所有者にあることの明確化、不動産関連情報の一元化による不明地の抑止・解消などもとるべき施策のイメージとして提唱されました。

法務省は、相続登記申請の義務化や土地所有権の放棄の具体化に向けた検討状況と、共有者や隣地所有者による不明地利用・管理を可能とするための民法見直しの内容など説明しました。

財務省は不動産の寄付や相続人のいない不動産の国庫帰属について、制度の見直しに向けた方向性を提示。農林水産省と林野庁はそれぞれ、所有者不明農地と所有者不明森林等に関する制度と対応状況について説明を行いました。同部会は今後も開催されるそうです。

 

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