LUCKY通信 2018年7月号 建物状況調査(インスペクション)元年

4月1日、改正宅地建物取引業法が施行され、既存住宅の取引にあたり、宅地建物取引士は「建物状況調査(インスペクション)」の説明義務が加わることになりました。
まず、物件媒介の依頼を受けた宅建業者が依頼者(売主または買主)に対して、建物状況調査(インスペクション)について説明をした上で「建物状況調査ができる専門家の斡旋が必要かどうか」を確認します。
依頼者の希望があれば、専門家を斡旋し、斡旋の有・無(斡旋を希望するかしないか)を媒介契約書に記載します。調査する場合、国の登録を受けた「既存住宅状況調査技術者」が、既存住宅状況調査方法基準に基づいて行うよう定められています。
続いて斡旋の希望があり、建物状況調査(インスペクション)を行った場合、宅建業者は調査結果を説明し、重要事項説明書に記入します。
売買契約締結時には、売主・買主の双方が基礎や外壁などの建物状況を共に確認し、契約書には「当事者の双方が確認した」として、建物状況調査(インスペクション)の調査結果を記載することとなっています。実施していない場合には「無」として記入します。
上記の通り、宅建業者にとっての建物状況調査(インスペクション)に関する義務は説明や斡旋、報告、書面への記載等で、建物状況調査(インスペクション)の実施自体は義務づけられてはいません。

米国では、州によって異なりますが、取引全体の80%程でインスペクターという州の認可を受けた専門家が建物の状態や断熱性能、機器の作動状況や故障の箇所、修理の要否、さらに機器の性能効率までも調査・判定しています。主に買主が依頼し、問題箇所があれば、売主負担で修理します。
日本では、まだまだこれからですが、将来的にはインスペクションが常識になっていくことは確実です。

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