LUCKY通信 2018年5月号 相続対策に家族信託を!
現行民法の制度では、人が認知症によって判断能力を喪失すると、成年後見人をつけない限り、財産を処分したりすることは不可能となります。後見人には裁量権がほとんどなく、家庭裁判所は被後見人の財産をとにかく減らさないことしか認めないので、被後見人が元気だった頃に示した意思とは関係なく、極めて硬直的な財産管理しかできなくなります。
認知症になると、財産は凍結されてしまい、銀行預金の解約や不動産や株式の名義移転などは不可能になってしまいます。
認知症(被後見状態)になる前に家族信託契約を結び、信頼できる受託者に権限を委譲しておけば、信託した財産に関しては、後見人の権限が直接は及ばず、受託者が信託契約に従って管理や処分を継続的に行うことができるようになります。
委託者が認知症になった後でも、信託契約によって財産は受託者の名義となっているので、受託者が契約行為を行うことで、信託財産については委託者が元気であった頃の意思のままに管理や処分を行うことができ、それに対して成年後見人が口出しすることはできません。
家族信託を使うと今まで不可能だったことが、なぜ可能になるのかというと、これまで我が国の相続や後見といった制度を取り仕切ってきた「民法」ではなく、まったく新しい発想で新たに作られた「信託法」という法律によって、家族信託という名の「契約」で、極めて自由な財産管理や承継の対策が実現可能となったからです。
・家族信託は資産家や事業経営者に限らず、誰でも気軽に利用できる仕組みです。
・家庭裁判所や信託銀行を介在させることなく、家族間の契約等で作れる自由な仕組みです。
・生前の財産管理の手段として、成年後見制度を使わない選択肢となり得ます。
・単なる遺言では出来なかった2次相続以降の資産承継まで道筋を作ることができます。