LUCKY通信 2018年3月号 高齢化社会と不動産取引

日本の高齢化社会はどこまで進むのでしょうか。総人口1億2,711人に占める65歳以上の高齢者人口は3,392万人で、26.7%です。後期高齢者(75歳以上)だけを見ても1,641万人(12.9%)で、8人に1人となっており、14歳以下の年少人口の1,611万人と殆ど変わりません。(内閣府「高齢社会白書2016年版」)

国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来人口」によると、総人口に占める高齢者人口は増加の一途で、2035年には33.4%、2060年には39.9%に達し、後期高齢者だけでも26.9%を占めると推計されています。

世帯動向から見ると、65歳以上の高齢者のいる世帯は、全世帯数の46.7%になっていますが、子供との同居世帯は減っています。高齢者の単身又は夫婦のみの世帯が55.4%で、特に高齢者の単身世帯の増加が顕著です。

超少子高齢化社会を迎えつつある我が国では、高齢者の住宅問題はこれまで以上に日常的な問題となります。

世帯主が高齢者である世帯の貯蓄高は2,499万円で、全世帯平均の1,798万円をかなり上回っており、持ち家率も高いなど、高齢者=貧困という訳ではありません。

高齢者の貯蓄の目的は「病気・介護への備え」62.3%が「生活の維持」20.0%よりも高く、健康に対する不安が貯蓄を押し上げていると見られます。

高齢化社会が進むにつれ、高齢者の住まいである不動産の取引も比例して増えてくると想定されます。自宅を売却して施設に移るケースや、単身での生活に向いた物件への転居はますます増えてくると思われます。

賃貸不動産を所有している高齢者にとって、自らは施設にいる状態、あるいは認知症になっている状態にありながら、同居親族がいないため、自らが賃貸管理を行わなければならないという現実に直面することも増えてくると考えられます。大きな問題です。

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